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介護保険による住宅改修
介護保険による要介護・要支援の認定を受けた方が
ご利用できるサービスです
住宅改修費の支給申請限度額は、介護区分を問わず20万円までです。つまり、改修費用の
うち20万円までは住宅改修費の支給を申請することができ、そのうち9割(18万円)が保険で支給されます。残りの1割(2万円)と、20万円を超えた部分の全額が自己負担となります。
また、一度の改修で全額を使わず、数回に分けて使うことも可能です。
支給対象となる工事
● 廊下や階段、浴室への手すりの設置
● 段差解消のためのスロープ等の設置
● すべり防止および移動の円滑化のための床材等の変更
● 引き戸への扉の取り替えなどの小規模な改修
● 玄関から道路まで(敷地内)の通路などの段差の解消や舗装材への変更
● 洋式便器などへの便器の取り替え
● その他上記改修に付帯して必要となる改修

市町村によってはその他助成事業がある場合が有ります。詳しくはエイケン専門スタッフに
ご相談ください。

改修施工前   改修施工後

改修施工前   改修施工後

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